産業用太陽光パネル・ソーラーパネルの販売・施工 日本太陽光システム株式会社


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2009年12月 当社調べ


補助金制度


新エネルギー等事業者支援対策事業

新エネルギー利用は、技術的には十分実用可能な段階に達しつつあるが、現状では、経済性の面における制約が存在し、まだ十分普及していない状況である。
したがって、今後、新エネルギー利用等の加速的な促進について、環境の保全に留意しつつ、我が国として積極的に取り組むことが重要である。
本事業の目的は、このような認識の下、太陽光発電等新エネルギーの加速的な導入促進を図ることを目的とするものです。
補助期間 原則単年度、ただし事業工程上単年度では事業完了が不可能であると確認できる事業については、最大4年間まで延長が可能。
要件
  1. 通常地域 太陽電池出力:50kW以上(※中小企業者10kW以上)
  2. 離島地域(離島振興法等で規定する地域)
評価
  1. 先進性・新規性
  2. 普及可能性
補助率 補助対象経費の 1/3以内 と 25万円/kW のいずれか低い額(上限額 原則10億/件)
予算額 約300億円(H21年度)、補正予算200億円予定。

ソーラー環境価値買取事業

環境省の事務事業から発生するCO2排出量を順次オフセットするため、大半を自家消費する業務用太陽光発電施設の整備に際し、設置後5年間分のグリーン電力証書を環境省に納めることを条件に支援するものであり、低炭素社会の構築に欠かすことのできない太陽光発電の普及拡大と、環境省自らの事務事業における環境配慮を目的とします。
補助期間 原則として単年度事業
要件
  1. 国内において業務用太陽光発電設備(20kW以上で500kW以下に限る)を設置すること
  2. 環境価値を設置後5年間にわたって、環境省へ納めること
  3. 全量自家消費と見なせること(売電しないこと)
  4. 太陽光発電のグリーン電力証書の発行事業者と共同で申請すること
補助率 太陽光発電設備1kW当たり30万円を上限
予算額 6億円(1次公募)、3億6千万(2次公募)
備考 予算残額が少なくなった時は、産業部門(製造業)における申請より、業務部門(病院、ホテル、商店など)における申請を優先

税制優遇


エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)

①特別償却 対象機器を取得した場合(賃借は不可(売買処理されるファイナンスリースは可))、普通償却に加え、初年度30%の特別償却が可能。
②即時償却 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに取得した場合は(賃借は不可(売買処理されるファイナンスリースは可))、初年度に100%償却(即時償却)が可能。
③税額控除(中小企業のみ) 対象は中小企業のみで、取得価額の7%を税額控除可能(当期税額の20%を上限とする)。


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